基本的な経営許可の取得の流れは、墓地と同じですが、大きな違いとして、遺骨を埋葬するか収蔵するかに分かれます。後者が、納骨堂に該当します。
ここでは墓地と納骨堂の経営許可取得を対比して、ご説明しましょう。
遺骨を埋蔵する施設 ●合祀する機能を備える。 ●一定期間(例:17回忌・33回忌等) 個別に保管出来る。 ●礼拝施設を併設する。 |
遺骨を収蔵する施設 遺骨を土に埋蔵せず、一定期間保管する施設。 |
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墓地でなければ設置することが出来ない。 | 寺院、教会の境内又は、火葬場の敷地内でなければ設置することが出来ない。 | |
工作物に適合する構造体
※一部市町村条例により内容の違いはあります。 |
建築基準を満たす建築物
※一部市町村条例により内容の違いはあります。 |
永代供養墓 | 地目が墓地内であれば、任意に設置出来る(一部地域を除く)。 |
納骨堂 | 地目が境内地又は、火葬場の敷地内で建築基準に満たす建築物 での経営となる。 |
永代供養墓 | 遺骨を埋蔵する施設である。 |
納骨堂 | 遺骨を収蔵する施設である。 |
計画地の立地条件、適用法令等の調査を行います。
建築基準等の適用法令調査も行います。
建築図面と、納骨施設等の打ち合わせを同時に行い、効率のよい工事作業を進めて参ります。
イメ-ジパ-ス作成と同時に、建築図面を基に、納骨数を計画して参ります。
設計図を基に、納骨壇製品図及び配置図を作成し、詳細な予算組を打ち合わせして参ります。
※お客様のご要望に応じて許可取得業務を行います。
最終検査を受けます。