墓地開発の計画を具体化させる上で重要なことは、第一に予算計画です。計画の実行に無理のない予算でなければならず、どのような場合でも最優先しなければならないことです。その上で理想に近い計画を立案しましょう。
墓地埋葬法第10条1項に於ける墓地開発の手続き、私たちが進めて参ります。
計画地とその周辺の自然環境を調査し、適用法令を解析して、工程計画を作成します。
土地利用計画に沿った事業計画を策定します。市街化区域、市街化調整区域によってもその計画工程も異なります。
周辺住民等との利害関係調整のため、計画地及びその周辺の土地等の権利調査をします。
行政指導を踏まえて、許可申請に向けた造成、建設計画用の設計をします。
経営許可申請と同時に他法令に基づく申請手続きも行います。※1事前協議制度の場合はここで事前協議申請を行い、周辺住民等との利害調整を行います。
経営許可書もしくは※2事前協議済書の交付。
実施計画図書に基づき施工を行います。
工事の完了に伴い、完了届を提出し、公的な検査を受けます。事前協議制度の場合は、経営許可申請を行います。
※ | 上記の、、の部分が、墓地開発を行う上での基本的事前調査になります。 まずは、その予定地の ・都市計画図・住宅地図(白図)1/2500・公図・土地登記簿謄本 が必要になります。 |
※ | 上記の、では、墓地埋葬法に基づく造成、建設計画のノウハウが必要となります。 通常の造成工事等の法律とは、異なった部分があります。 |
※1 | 事前協議制度の場合とは 墓地計画の内容が法令に適しているか、また、周辺住民等に計画の内容を十分に周知させ、理解を得られたか、見極めた上で、工事に入ることを許可する制度。 |
※2 | 事前協議済書とは 完了検査までに、一定の有効期間が設定され、それを過ぎても正式な経営許可申請がされない場合は、無効となります。 |
擁壁を兼ねた墓所、土留めの必要な墓地において、土地の有効利用と優美な景観造りに役立ちます。
ほっとする風景自然の味わい、ひっそりとたたずむ
厳粛なる場、墓への敬意
既存する墓園とは違い、自然を生かすことにより、工事費の削減を実現し、無理のない計画。
明るく生き生きとした風景
ご先祖さまとの語らいの場所として
車椅子でも楽にお参り
これからの墓地づくりに望まれること、それは、環境美化づくり。